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著作権くらいは意識して自営サイトを作りましょう。

 

ネットビジネスを通じていろんな情報を発信しているのは、
当然この広い世の中私だけではないと思います。

 

 

そしてネットビジネスを志す人たちは、
自分で生み出した資産に確固たる『権利』を持たせています。

 

 

一度は勉強されたことがあるかもしれませんね。

 

 

 

著作権

です。

 

 

 

ただでさえ日々のブログ更新や他の作業で時間が欲しいところを、
どうやら守らなければいけないルールがウジャウジャあるようです。

 

 

しかし、心配ご無用です。

 

 

著作権はポイントさえしっかりおさえておけば、
言われのない理不尽なことは降りかかってこないはずです。

 

 

そして、これからネットビジネスを初めて、
自営サイトを持っておきたいという人はお目通し下さい。

 

 

ご自分の大切な資産ですからね。

 

 

著作権くらいはしっかりおさえて、
大切な資産である自営サイトを守りましょう。

 

 

それではカンタンではありますが、以下にまとめておきます。

 

著作権の『アリ』と『ナシ』

 

いきなりではありますが、著作権そのものは非常にあいまいです。

 

 

刺激多過・情報多過・価値観多過。
今の世の中では、ますます複雑化しています。

 

 

ですので、先述通りポイントだけしっかりとおさえて、
誰からも侵害されることのないサイト(資産)作りをしましょう。

 

 

わざわざ小難しい・異様に多い決まりごとばかりを勉強していると、
いつまで経ってもネットビジネスで成功できず自由になれませんから。

 

 

6つのポイントを挙げますので、
そのうち『アリ』か『ナシ』を意識するだけで大丈夫です。

 

 

著作権(けん)と著作物(ぶつ)をよく混同しやすいので、
前もって注意書きします。両者は別のものです。

 

 

 

『営利』か『非営利』か。

 

例:やたらめったら自分のパソコンのメーカーをほめちぎるサイト。

 

 

自作サイトで、
『自分のパソコンのメーカー富士通をほめちぎる内容』をアップしました。
これによって自作サイトは利益を一切得ず富士通が利益を得る場合、
自作サイトは『非営利』となります。

 

 

『営利目的』である場合、自分で作成した商品・商材を用いるか、
恩恵を受けているハズの提供者とのパートナーシップがお互い合意の下
であることが絶対条件(提供する立場と、営業を行う立場)です。

 

 

 

『主』か『従』か。

 

 

例:人気キャラ『ピカチュウ』のTシャツを着た友達の写真をサイトにアップ。

 

 

サイトにアップした友達のことを紹介することが『主な目的』である場合、
『ピカチュウ』の存在は従属的になるのでここでは問題ないです。

 

 

ただし、閲覧者が『ところで、このTシャツが欲しい!』とサイト管理人に
問い合わせた場合、管理人がその情報料を閲覧者に請求したらアウトです。

 

 

 

著作物でないものをおさえる。

 

 

『単語』自体に標商登録はされますが、
著作物ではないので保護対象にはなりません。

 

 

例えば、『ピカチュウ、キティちゃん、くまのプーさん』などです。
もちろん名言引用のために用いられる著名人も当てはまります。
(エジソン・レオナルドディカプリオ・ゴッホなど。)

 

 

 

目的は何?

 

 

著作権法では『批評・研究』の目的であれば
著作権法に無断で『引用』することが認められています。

 

 

ただし、肖像権※1(民法における『人格権※2』の考えが適用される)
が問題になる場合があるので少し注意が必要です。

 

 

【補足】

 

※1:肖像権法のような法律がなく、そこには引用という考えがない。

 

※2:他人の名誉を深く傷つけること。
この人格権の考えに基づくと、『人権侵害』が問題の引き金になります。
図太い輩は『言論の自由』を盾にしますが、これでは水かけ論です。

 

 

いずれにせよ、誹謗中傷を目的にリンクを貼ったりすれば、
民法の不法行為や刑法の名誉毀損罪に触れることがあります。

 

 

【引用の条件】
目的をしっかり理解し、人権をおびやかさない、
傷付けないことを基本として自己表現しましょう(^-^;

 

 

 

著作物になるものをおさえる。

 

 

Bの逆ですね。『ならないもの』は先述とおり『単語』です。

 

 

自分で描いたコンピュータグラフィクスやイラストは、
『創りあげた』時点で『美術の著作物』として保護されます。

 

 

【アウト】

 

・マンガやDVDを見ながら模写した『ベジータ』と解る絵。
これはキャラクターがもつ著作権に引っ掛かります。

 

 

 

【セーフ】

 

・何も見ずに描いた『Mっパゲのツンデレくん』の絵。
自分自身の著作物として保護されます。

 

 

 

 

引用と参考のちがい。

 

 

著作物とは『思想または感情を創造的に表現したもの』であり、
『単なる事実』は著作物ではありません。

 

 

ですが、先述した『引用の条件』をしっかりと守りましょう。
この条件さえ守られていれば、著作者の許諾なしに自由に使えます。

 

 

まじめな人はもうお解りのように、ニュースサイトや他人の
ブログ記事を無許可でコピペして自分のサイトに運用したら、
それは間違いなくアウトですよ。

 

 

もちろん、本などの事実を抜てきして自分の文章で
考察したり構成し直すことは『参考』ですので公表できます。

よく遊び・よく学び・よく創る!

 

ザックリとした内容ばかりでしたが、
ここまで真剣に読み進めて下さり有難うございました。

 

 

冒頭どおり著作権は情報化と集合知がすすんだ近年では、
どんどん複雑になっています。

 

 

完ぺきに抑えておくことは難しいですよね。

 

 

ですので、やって良いことと悪いことだけはしっかりと
おさえておき、社会的常識の範囲内で活動しましょう。

 

 

そのためにカギとなる心構えは、
『良識』・『遊び心』・『本をよく読むこと』です。

 

 

良識はもちろん社会的常識に

 

遊び心はオリジナリティに

 

本を読むことは知識向上に

 

 

それぞれが、かけがえない資産になります。

 

 

そうやって、
自分だけの大切な資産をドンドン創りましょう。

 

 

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